臨時職員
ある自治体の臨時職員が子供の顔に催涙スプレーをかけてけがをさせた、というニュースが出ていました。
そんなことをするな!というところですが、ここでは「臨時職員」に焦点を当ててみます。
まず、自治体の職員は地方公務員であり、原則競争試験で採用しなさい、と地方公務員法で決められています。
しかし、業務繁忙や産休育休のカバーなどの理由により臨時に採用することができる、ともあり、このようにして採用された職員を臨時職員と呼びます。
採用は試験によらなくてもよく、ハローワークに募集が出ていたりします。
臨時ですから期間に限りがある、いわゆる有期雇用であり、業務繁忙では6か月、産休等の代替では当該職員が復帰するまでと決まっています。