ある地方公務員の「遺言」

定年が見えてきたある地方公務員がチラシの裏に書きなぐるブログ

臨時職員

ある自治体の臨時職員が子供の顔に催涙スプレーをかけてけがをさせた、というニュースが出ていました。

そんなことをするな!というところですが、ここでは「臨時職員」に焦点を当ててみます。

 

まず、自治体の職員は地方公務員であり、原則競争試験で採用しなさい、と地方公務員法で決められています。

 

しかし、業務繁忙や産休育休のカバーなどの理由により臨時に採用することができる、ともあり、このようにして採用された職員を臨時職員と呼びます。

 

採用は試験によらなくてもよく、ハローワークに募集が出ていたりします。

 

臨時ですから期間に限りがある、いわゆる有期雇用であり、業務繁忙では6か月、産休等の代替では当該職員が復帰するまでと決まっています。